通勤途中、梅の木に1輪の花を見つけました。 今日は暦の上では立春です。
でも、まだまだ寒い日が続きそう・・・
体調管理には 十分気をつけてくださいね。
今日は医療費控除のことをお話したいと思います。
医療費控除とは家族全員の医療費負担が10万円を超える場合は、確定申告をすれば所得税の一部が戻り住民税も軽減されるという制度です。
自己申告することによって受けられるというのが大きな特徴です。
つまり 多額の医療費を支払っていても、自ら申告しない限り医療費控除を受けることができません。
また、 同じだけの医療費申告をしても 戻る金額は申告する人の所得税率によって違います。
申請は過去5年間にさかのぼってできますので多額な医療費などを支払っている場合は、諦めずに確定申告する事をお勧めします。
医療費控除の対象は医療機関受診時に支払った医療費以外にも多くありますが、判断しにくいものも多くあります。
少し紹介します。
人間ドックや健康診断の費用は申告できませんが、その時に治療をしなければいけない病気が見つかれば 〇
発達段階にある子供の歯列矯正費用 〇
美容の為の歯列矯正 ×
治療の為の市販薬の購入費 〇
健康の為のサプリメント ×
他人に払う付き添い料 〇
親族に払う付き添い料 ×
医師の指示で使用する差額ベット代 〇
患者の希望で使用する差額ベット代 ×
介護保険施設を利用した時の自己負担料 〇
有料老人ホームの入居費 ×
等々、 自分で判断しにくいものはとりあえず領収書を残しておきましょう。
ない場合はメモに残しておいて 確定申告時に担当者に聞いてみるようにするといいです。
国税庁のホームページにも詳しい事が載っています。
今年の確定申告の相談及び申告書の受付は2月17日(月)からです。
日高店 津村
税制は分かりにくく説明も難しいのですが、津村さんの説明は丁寧で親切さを感じさせる、理解しやすい内容だなと感じました。次回は間もなく改正になる相続について連載いただければとお願い申し上げます。
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