こんにちは、鈴木です。
会社にお勤めの方などは既に終わられたかもしれませんが、年末調整に関することを
お伝えしたいと思います。
年末調整と一口で言っても、所得に応じて受けられる制度やそうでないものなどさまざまなのですが、ここでは配偶者控除、配偶者特別控除について改めて確認していきます。
一般に、配偶者控除とは、納税者に配偶者が居て、その配偶者の合計所得が38万円以下の時に受けられる控除です。38万円というよりも、103万円と聞いたほうがピンとくるかもしれません。
この103万円以内に手取りを抑えている方は少なくないかと思います。
もう一つの、配偶者特別控除とは、合計所得が36万円を超え、76万円未満となる場合に控除を受ける方の所得が1000万円未満の場合に受けられます。つまり、手取りが141万円未満であれば控除を受けられます。ただしここで気を付ける必要があるのは141万円まで控除は受けられても、130万円を超えると健康保険に自力で加入する必要が出てきます。そうなれば、当然保険料を自己負担する必要が出てくるので130万円を超える手取りが発生する場合は逆に収入が落ち込む場合があるので注意が必要です。
上記内容は、国税庁などそれぞれを所轄する団体のホームページを見ていただければさらに詳しく掲載されていますので、気になる方はご自分の家庭に照らし合わせて活用していただければと思います。
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